同窓会(済美会)会則

第1章 総 則
第1条 (名 称)
      本会は尼崎市立尼崎高等学校同窓会、通称「済美(せいび)会」と称する。
第2条 (事務所)
      本会の事務所を尼崎市立尼崎高等学校内に置く。
第3条 (会 員)
      本会は次の会員を以て組織する。
      (1)正会員
        @尼崎市立尼崎高等学校卒業者
        A尼崎町立実科高等女学校卒業者
         尼崎市立実科高等女学校卒業者
         尼崎市立高等女学校卒業者・同併設中学校卒業者
        B以上の学校にかつて在学した者であって理事会の承認を得た者
      (2)特別会員
         尼崎市立尼崎高等学校現職員及び母校創立以来の旧職員
第2章 目的及び事業
第4条 (目 的)
      本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に資するを目的とする。
第5条 (事 業)
      本会はその目的を達する為に次の事業を行う。
      (1)会員名簿の発行
      (2)親睦会の開催
      (3)母校並びに母校在学生への援助
      (4)機関誌の発行(随時)
      (5)その他本会の目的達成に必要な事項
第3章 機 構
第6条 (役 員)
      本会に次の役員を置く。
      (1)名誉会長  1 名
      (2)会   長  1 名
      (3)副 会 長  若干名
      (4)理   事  若干名
      (5)評 議 員  会員の卒業年次毎に3名
      (6)監   事  2 名
      (7)顧   問  若干名
第7条 (役員の選任)
      役員の選任は下記の方法による。
      (1)名誉会長は永年会長の職にあり、会運営につき功労のあった者を推す。
      (2)会長・副会長は理事の互選により、理事会で推薦し評議会の承認を得る。
      (3)理事は評議会の互選による。
        但し、第3条(1)‐@の会員(尼崎市立尼崎高等学校卒業者)については卒業年次5回につき1名の割
        合で、第3条(1)‐Aの会員(高等女学校卒業者)については卒業年次に関係なく若干名、以上と別に
        母校卒業者で母校に勤務する者より3名、を夫々選出する。
      (4)前項に定める理事数は会長・副会長の選任に拘わらず充足されねばならない。
      (5)評議員は、各卒業年次会員の互選による。
      (6)監事は評議員の互選による。
      (7)顧問は現職校長の他、理事会の適切と認める方を推挙する。
第8条 (役員の任期)
      役員の任期は5ヵ年とし、再任を妨げない。
第9条 (役員の任務)
      役員の任務は下記の通りとする。
      (1)会長は本会を代表し、会務を管掌する。
      (2)副会長は会長を補佐し、会長に支障ある場合はこれを代行する。
        又、会長の求めに応じて重要な会務を分掌し、その責任者となり得る。
      (3)理事は理事会を構成し、会長の求めに応じ会の運営並びに会務執行に関する重要事項を審議する
        と共に、下記に示す会務を分担して運営処理にあたる。
        @事業計画・資金運用計画の立案
        A予算書・決算書の作成
        B評議会に附すべき議案の作成
        C評議会決議事項の執行運営
        D日常的会務処理並びに記録
        Eその他必要事項
       理事の任務分担は総務・名簿・会計その他とし、実施に当たっては別に定めるところによる。
      (4)評議員は評議会を構成して会の運営に関する一般事項を評議し、会員意向を会の運営に通ずると
        共に、会運営の内容を会員に伝達するよう努める。
      (5)監事は会会計の一切を監査する。
      (6)顧問は会の運営につき助言し、理事会の諮問に答える。
第10条 (会 議)
      本会の会議は評議会・理事会とする。
第11条 (評議会)
      評議会は本会における最高決議機関として、定例評議会を5年に1回以上開催し、その運営は以下に
      よる。
      (1)定例評議会の他会長の求める時若しくは評議員の3分の1以上の求めがある時、臨時評議会を開催
        する。会長はこれを招集する。
      (2)評議会は評議員の出席者を以て成立するものとする。
      (3)評議会は次の事項を議する。
        @会長・副会長の承認
        A会則の改廃
        B会計・会務その他重要な事項の承認
        C理事の選出
        D会長又は理事会により附議された事項
      (4)決議は出席評議員の過半数による。
      (5)議長・副議長各1名はその都度評議員の互選により選出する。議長・副議長は議決に参加し得る。
      (6)会長・副会長は評議会に出席して意見を述べなければならない。理事は評議会に出席して意見を
        述べることができる。但し、いづれも議決に参加し得ない。
      (7)顧問は評議会に出席して意見を述べることができる。
第12条 (理事会)
      理事会は評議会の決議並びに会則第9条(3)に定められた会務を執行するため、一般事項を協議する。
      (1)理事会は会長が必要と認める時、又は3分の1以上の理事の求めにより随時開催する。
        会長はこれを招集する。
      (2)理事会は理事の過半数の出席を以て成立するものとし、決議は出席者の過半数による。
      (3)議長・副議長は会長・副会長若しくは会長より任ぜられた理事が、これにあたる。
      (4)会長・副会長は理事会に出席し、自ら意見を述べると共に理事の意見を求めて、理事会の円滑な運
        営を計る。会長・副会長は決議に参加し得る。
      (5)顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 会 計
第13条 (経 費)
       本会の経費は会員より納付せられる会費・寄附金その他の収入を以て之にあてる。
第14条 (会 費)
       正会員は入会金及び終身会費として入会直前までに金6,000円を納入する。
       又、総会その他本会の行う事業に当たり臨時会費を徴する事がある。
第15条 (決 算)
       本会の会計収支決算は監事の監査を経て評議会に報告し、承認を得るものとする。
第16条 (会計年度)
       本会の会計年度は毎年4月1日に始り、翌年3月末日に終わる。
第5章 附 則
第17条 (地方支部)
       本会は地方支部を置くことができる。地方支部に関する細則は別にこれを定める。
第18条 (会則の改廃)
       本会則の改廃は評議会の決議承認を得なければならない。
第19条 (会員の連絡)
       会員はその住所・氏名(職業・勤務先等)に変更のあった時は、すみやかに本会事務所に通知する
       ものとする。
第20条 (運営細則)
       会の運営にあたり、必要に応じて別途運営細則を定め得る。但し、運営細則は評議会の承認決議を
       経なければならない。
(施 行)
       本会則は令和5年10月14日より施行する。