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尼崎市立尼崎東高等学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は尼崎市立尼崎東高等学校同窓会と称し本部を母校に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
第3条 本会の会員は次のとおりとする。
正 会 員 尼崎市立尼崎東高等学校卒業者
特別会員 母校の現職員および旧職員
第4条 会員はその住所、氏名、職業等に関する変更を速やかに本部宛報告しなければならない。
第3章 役 員
第5条 本部は次の役員をおく。
名誉会長 (1名)
顧 問
会 長 (1名)
副 会 長 (2名)
幹 事
会計監査 (2名)
第6条 名誉会長は母校の校長とする。
第7条 顧問は母校の現職員ならびに幹事会にて委嘱し、本会の運営を助ける。
第8条 会長、副会長は幹事の互選により、幹事中より選出する。
第9条 幹事は正会員の互選により、45年度より毎回各クラス1名の割りで選出する。
第10条 会計監査は会員中より会長が2名選出する。但し、本会における他の役務との兼任は認めない。
第11条 会長は会を代表し会務を統理する。
第12条 副会長は会長を補佐して会務を処理し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
第13条 幹事は会計を助け、本会の事務を分掌する。
第14条 会計監査は会計の監査にあたる。
第15条 役員の任期は1ヵ年とし再任は妨げない。
任期中欠員を生じた場合は、当該クラスより選出する。
第4章 組 織
第16条 本会は次の機関を置く。
1.総会
2.幹事会
3.会計監査委員会
第5章 事 業
第17条 本会は次の事業を行う。
1.会員相互の連絡、親睦、教養、慶弔に関すること。
慶弔に関しては、本会が連絡を受けたものに限り記念品をもってこれにかえる。
2.母校後援に関すること。
3.その他幹事会が必要と認めること。
第6章 総 会
第18条 総会は本会の最高議決機関である。議長は幹事会において互選する。
第19条 幹事会において必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。
第20条 総会における議決は出席者の3分の2以上の賛成による。
第7章 会 計
第21条 本会の経費は会費、寄附金および雑収入をもってあてる。
第22条 会費は在学中、毎月分割予納する。
第23条 会計は幹事会において管理する。
第24条 会計年度は毎年4月に始まり3月末に終る。
第25条 会計の監査は年1回以上実施しなければならない。
第26条 会計報告は総会において会員に報告しなければならない。
補 則
第27条 本会則は昭和41年4月1日より実施する。
第28条 会則の改正は出席幹事の3分の2以上の賛成で幹事会がこれを発議し総会に提案して承認を得なければならない。
第29条 本会則は昭和62年4月1日より一部改正実施する。