≪非常変災時における臨時休業について≫
- ■警報発令時について
- ■1.この規定の対象となる市町及び該当する警報は以下のとおりとする。
-
対象市町 尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、
川西市、三田市、猪名川町、神戸市該当する警報 暴風警報、洪水警報、大雨警報、大雪警報、津波警報 - ■2.平常授業日の対応について
- (1)午前7時現在、対象市町のいずれかに該当する警報のいずれかが発令中の場合は、自宅待機とする。
- (2)警報解除の時刻により、下記の措置をとる。
-
午前8時30分まで 午前10時50分からSHR及び3校時以降の授業を実施 午前11時まで 午後13時20分からSHR及び5校時以降の授業を実施 - (3)午前11時現在、警報が解除されなかった場合は、臨時休業とする。
- ■3.平常授業日以外の対応について
- (1)午前7時現在、対象市町のいずれかに該当する警報のいずれかが発令中の場合は、臨時休業とする。
- (2)臨時休業となった日に予定されていた定期考査は、考査最終日の翌日に実施する。(ただし、土日祝日は除く)
- ■4.上記2.3のいずれにおいても、対象市町に発令されていないが、居住地域または通学途上に該当する警報が発令中の場合は、該当生徒は自宅待機(公認欠課扱い)とする。
- ▲地震発生時について
- ▲1.尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町、神戸市のいずれかに震度5弱以上の地震が発生した場合は、発生当日及びその翌日は臨時休業とする。
- ▲2.対象市町に発生していないが、居住地域または通学途上に震度5弱以上の地震が発生した場合は、該当生徒は自宅待機(公認欠課扱い)とする。
- ▲3.震度4弱以下の場合でも、居住地域または通学途上の状況により登校することが困難な場合は、該当生徒は自宅待機(公認欠課扱い)とする。
- 令和2年4月1日 改定