非常変災などによる臨時休業について

令和元年12月24日改訂
尼崎市立尼崎高等学校
午前6時30分の時点で、「尼崎市」「居住地域」「通学通過地点」に次のいずれかの警報が発令中の場合は、自宅待機とする。
※ 警報:【大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪、津波】
なお、尼崎市の警報解除の時刻による措置は次のとおりとする。
(1) 平日
① 午前 9時までに解除 : 午前10時30分にSHR、3校時以降の授業を実施
② 午前11時までに解除 :  午後1時10分にSHR、5校時以降の授業を実施。
③ 午前11時以降に解除 :  臨時休業
(2) 午前中授業の日
午前9時までに解除 : 午前10時30分にSHR、3校時以降の授業を実施
午前9時以降に解除 : 臨時休業
(3) 定期考査日
午前6時30分の時点で次の阪神地区のいずれかに上記の警報が発令中の場合は臨時休業とする。
臨時休業となった日に予定されていた考査は、考査最終日の翌日(土日祝を除く)に実施する。
※ 阪神地区:【尼崎市、伊丹市、川西市、猪名川町、西宮市、宝塚市、三田市、芦屋市、神戸市】
地震発生の場合
非常変災時における臨時休業の判断基準についての方針」に準じて対応いたします
(1) 尼崎市に震度5弱以上の地震が発生した場合は、発生当日、翌日は臨時休業とする。
(2) 「居住地域」「通学通過地点」で震度5弱以上の地震が発生した場合は自宅待機とし、当該生徒は公欠扱いとする。
(3) 震度が5弱を下回る場合でも、自宅付近もしくは通学経路の状況により登校することに危険を伴う場合、鉄道などの交通機関が不通となるなどして登校することが困難な場合は、欠席(公欠扱い)することができる。
その他の災害発生の場合
非常変災時における臨時休業の判断基準についての方針」に準じて対応いたします
その他
非常変災時における臨時休業の判断基準についての方針」に準じて対応いたします
(1) 非常変災等により、学校において電気または水道のライフラインが途絶した場合、臨時休業とします。
(2) 学校が臨時休業となった場合、部活動を中止とします。
(3) 学校が臨時休業となった場合、学校開放及び学校施設目的使用についても、中止とします。