令和6年4月
 平成14年11月1日付け文部科学省の事務連絡、指導要録の該当する記録の保存期間
(入学、卒業等の学籍に関する記録(各教科・科目等の修得単位の記録を含む)については
卒業後20年、指導に関する記録については卒業後5年)が経過したものについては、
発行出来ません。
卒 業 年 卒 業 日 経過年数 卒業台帳※ 様式1※ 様式2※
平成16年以前 3月1日付 20年 × ×
平成17年 3月1日付 19年 ×
平成31年 3月1日付 5年 ×
令和2年 3月1日付 4年
令和3年 3月1日付 3年
令和4年 3月1日付 2年
令和5年 3月1日付 1年
令和6年 3月1日付 0年

卒業台帳 : 卒業証明書
様式1 : 単位修得証明書
様式2 : 調査書・成績証明書
【備 考】
5年経過・20年経過した者について
「単位修得証明」「調査書・成績証明書」を発行できないという旨の証明書は発行できます。
【参 考】
指導要録の保存期間について
・卒業台帳 永年保存
・平成6年3月31日以前に作成された指導要録
 「様式1」の保存期間20年
 「様式2」の保存期間20年
・平成6年4月1日以後に作成された指導要録
 「様式1」の保存期間20年
 「様式2」の保存期間5年

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