その他
日本スポーツ振興センター給付金請求について
| ◆災害共済給付制度について | ||||||||||||||||||||||||||||||
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・生徒が学校の管理下(登下校中、授業中、部活動中、学校行事等)で「ケガ」などをし、 医療機関で治療を受けた場合に、保護者の皆様に対して医療費・見舞金等の給付を行います。 |
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| ・健康保険が適応される受診が対象です | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・初診から治癒までの医療費総額が5,000円以上(3割負担で1,500円以上)の場合、給付の対象となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (最初の月が1,500円未満でも、翌月分を合計して1,500円を超えれば、その時点で対象となります。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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・支給額は、医療保険並の療養に要する費用の4/10(そのうち1/10の分は療養に伴って要する費用として 加算される分)です。 |
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| ・同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/tabid/56/Default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆申請~給付までの手順 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.必要書類を保健室まで取りにきてください | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (または、下記から必要書類をダウンロードしていただいても構いません) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2.医療機関で書類(②~⑤)の記入をしてもらう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.書類がそろったら保健室に提出してください | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※治療が複数月に及ぶ場合も、提出は1ヶ月単位で可能です | ||||||||||||||||||||||||||||||
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※1ヶ月の医療点数が7,000点(70,000円)を超えている場合は、別途「高額療養状況の届(保護者・勤務先が記入)」が必要となります。該当する場合は、保健室より連絡いたします。 |
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| 4.書類の提出後、給付までに通常2~3ヶ月かかります。給付額が決定しましたら、お知らせいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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・治療終了までの合計の診療点数が500点以下の場合、給付対象にはなりません。 また、整骨院や接骨院を受診した場合は5,000円以下が給付対象外となります |
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・災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、 時効によって請求権がなくなりますのでご注意ください |
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| ・同一の災害に対して、最長10年間給付が受けられ、卒業後も引き続き申請可能です | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ご不明な点がありましたら保健室までお問い合わせください | ||||||||||||||||||||||||||||||
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令和4年8月24日(水)、尼崎市ひと咲プラザにある「ユース交流センター」で大庄北中学校区の幼小中連携夏季研修会を行いました。 前半は浜田小学校、大島小学校、大島幼稚園、大庄北中学校の教員による交流会を行い、後半は隣接する「子どもの育ち支援センター いくしあ」の見学をさせていただきました。 |
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令和4年7月11日(月) 尼崎市保護司会大庄分会の皆様に来校いただき、社会を明るくする運動「あいさつ運動」を実施しました。 保護者会の方から登校してくる中学生に声掛けをしていただき、気持ちのよい朝を迎えることができました。 |
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令和4年7月6日(水) 第2学年の保護者を対象に「トライやる・ウィーク」の説明会を行いました。 生徒が事業所で体験活動を行うのは、実に3年ぶりのことです。 9月の実施に向けて、本格的な準備が始まりました。 ※今年の「トライやる・ウィーク」は、9月12日(月)~16日(金)の5日間で行う予定です。 |
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