警報・災害時の対応について
1 暴風警報への対応 気象庁/台風情報のページへ
| 午前7時の時点で、「阪神」「兵庫県南部」「兵庫県全域」のいずれかの地域に暴風警報が発令されている場合 | |||
| (1) | 登校せず、自宅で待機させてください。 | ← | 事故防止のための措置ですから外出は禁止です。 |
| (2) | 警報が解除されたら、直ちに登校させてください。 | ← | 天気予報には十分注意をしてください。 |
| (3) | 午前9時までに解除されなかった場合、その日は臨時休校とします。 | ← | 午前9時以降に解除になった場合でも、自宅学習を行うなど自宅で過ごさせてください。 |
| ※ | 電話による問い合わせが相次ぎますと、学校から必要な緊急連絡ができなくなりますので、 | ||
登校後に暴風警報が発令された場合、状況を判断したうえで下校させることがあります。 | |||
2 避難所の開設
休日や夜間などで職員が不在の場合でも、次の場合は直ちに学校の鍵を開けていただくよう地域の方にお願いしています。 | ||
| (1) | 震度4以上の揺れが観測された場合 | |
| (2) | 津波警報が発令された場合 | |
3 新型インフルエンザに伴う学校など臨時休業について
平成21年5月17日
保護者様
新型インフルエンザに伴う学校等の臨時休業について
新型インフルエンザの感染拡大を最大限抑制するために、尼崎市の対策本部において、全市立学校・園に対して5月18日(月)から24日(日)までの7日間を臨時休業する
ことを決定しました。家庭での過ごし方、健康状態について十分ご留意ください。
高熱・咳などの、新型インフルエンザに当てはまる症状がある場合(同居の家族を含
む)は、発熱相談窓口である尼崎市保健所に連絡をお願いします。
●尼崎市保健所電話
06-4869-3010
●受付時間平日、休日とも午前
9時から午後
9時まで
※臨時休業の期間は、感染状況に応じて延長される場合があります。その際は、改めて、
各学校・園を通じて通知します。